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オールオン4は医療費控除は可能ですか??

2024.04.06

オールオン4は医療費控除は可能ですか??

結論から言いますと、オールオン4は医療費控除が可能となります。本記事ではオールオン4の医療費控除について詳しく解説していきます。

オールオン4は、インプラント治療の一種で、歯がないあるいは抜けそうな状態の顎に、インプラントを4本埋め込み、その上に人工の歯を固定する治療法です。オールオン4は、従来のインプラント治療に比べて、手術時間が短く、費用が安く、見た目や噛み心地が自然なメリットがあります。


しかし、オールオン4は自由診療であり、健康保険の適用は受けられません。そのため、治療費は全額自己負担となります。オールオン4の費用は、片顎で約350万円、両顎で約700万円が相場です。このように高額な治療費になる場合、医療費控除を利用することで、税金の負担を軽減することができます。


医療費控除とは、1年間に支払った医療費が一定額を超えた場合に、所得税や住民税の還付を受けられる制度です。オールオン4の治療費は、以下の条件を満たす場合に医療費控除の対象となります。


  • 自分や配偶者、親族などの生計を一にする人のために支払った医療費であること
  • その年の1月1日から12月31日までの間に支払った医療費であること
  • 支払った医療費の合計が10万円以上であること(ただし、その年の総所得金額が200万円未満の場合は、総所得金額の5%以上であること)



医療費控除の額は、支払った医療費から10万円(または総所得金額の5%)を引いた金額となります。また、医療費控除の上限は200万円です。


医療費控除を受けるためには、確定申告を行う必要があります。確定申告は、毎年2月16日から3月15日までの期間に、税務署やインターネットで行うことができます。医療費控除を受けるために必要なものは、以下の通りです。



  • 医療費控除の明細書(国税庁のホームページからダウンロードできます)
  • 医療費控除のお知らせ(健康保険組合から送られてきます)
  • インプラント治療の領収書(医療費控除の明細書に添付します)
  • 確定申告書(A4版の用紙に記入します)
  • 源泉徴収票(会社からもらったものを提出します)


これらの書類を揃えて、税務署に持っていくか、インターネットで送信します。その後、医療費控除の額に応じて、所得税や住民税が還付されます。還付される税額は、所得税率や住民税率によって異なりますが、一般的には医療費控除額の30%程度となります。


例えば、年収700万円(課税所得金額約360万円)の人が、オールオン4の治療費として200万円を支払ったとします。この場合、医療費控除額は200万円から10万円を引いた190万円となります。所得税率は20%、住民税率は10%とすると、還付される税額は、190万円×(20%+10%)=57万円となります。つまり、オールオン4の治療費は200万円ですが、医療費控除を利用することで、実質的には143万円(200万円-57万円)の負担で済むということになります。


オールオン4は、高額な治療費がネックとなる方も多いかと思いますが、医療費控除を活用すれば、税金の負担を軽減することができます。オールオン4の治療を受けた場合は、必ず医療費控除の申告をしましょう。また、医療費控除の申告には、インプラント治療の領収書が必要ですので、治療を受けた歯科医院から発行してもらい、大切に保管しておきましょう。

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